(株) AMT一級建築士事務所 代表取締役 都甲 栄充 のミッション

「構造スリット問題」への提言

東日本震災以降 約6000ヶ所の構造スリットの調査・補修に関わった一級建築士からの提言

「 構造スリット 」は、最近の新築工事において、コンクリート打設前には正しく設置されていることが多くなりました。

「構造スリットの不具合」という隠れた重大な瑕疵は、コンクリート打設中に、スリット材両サイドの柱・壁のコンクリート側圧の差や、バイブレーターの使用による側圧の増大により発生します。

しかし、コンクリート打設後のスリット設置状況は 目視検査(コンクリートの中は見えない)のみで、正確な検査は全く実施されていません。

ですから、現在から約25年前まで建設されたマンション(タワーマンション、鉄骨造、PC工法、壁式コンクリート造は除く)は、ほとんどのマンションにおいて、構造スリットの不具合は発生している、といっても過言ではない、と考えています 。

ここで大切なことは、新築工事中のコンクリート打設時に不具合が発生してしまうと、その不具合の状態のまま、ずっと現在まで、コンクリート中で不具合の状態のまま固まって、構造スリットが存在していることにあります。

ゆえに、今現在でも構造スリット不具合はいつでも検査することが可能です。

しかも、不幸にして不具合が発見されても補修することはできます。

特に、スリット材が構造耐力上重要な柱に倒れこみ、鉄筋に接触している『柱断面欠損(柱の断面がスリット材により欠損、しかも鉄筋のコンクリートかぶりが不足)』状態は、そもそも構造設計の前提条件が成立しないほどの、隠れた重大な瑕疵であり、絶対に補修すべき瑕疵と考えています。

以上述べた状況ですので、マンション管理組合としては、下記のことを理解したうえで協議されることをお勧めします。

マンション管理組合で取り組む場合

※構造スリットは、鉄筋コンクリートの建物に多く使われていますが、特に柱と壁がくっついているマンションには、多く使われています。

  1. 初期診断を実施
    約2日間で廊下側にて調査実施(弊社の場合: 約30万円以内で可能)

  2. ①で合格であれば問題なし
    1. で不具合があれば、事業主側と協議の上建物全体の調査実施

  3. 全数調査の結果多数不具合が発見されれば、足場を架設して、再度不具合ヶ所の詳細調査と補修実施

  4. 初期診断を実施するのは建物引渡し(ゼネコンから事業主へ)後10年以内の『品確法(漏水と主要構造部への不具合:時効10年)』の適応によることが 重要です。

  5. 続きはこちらから    構造スリットの概要、 構造スリット初期診断のご案内 

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